当会は、横浜を世界一美しい町にしようという志をもっ た企業で構成するボランティア団体です。
世界に誇れる国際都市横浜の形成に寄与していきたいと考え 本会を設立致しました。
こうした活動を通じて、地域社会に貢献すると共に『まち づくりは人づくり』『清掃と経営』社員・従業員の方々が清 掃習慣『"気づき"の心』『きれいな心』をもつことにより、社会全体に対する プラス効果を期待できることから市民・企業・団体に広く啓蒙活動などを行っています。
横浜には世界各国から多くの方々が来訪されます。みなとみらい21地区や 山下町、桜木町、関内、ポートサイド地区など横浜港沿岸を中心にこの運動を展開させ、美しい横浜の街並みの実現と横浜の美化運動・清掃活動を通じて、地域社会の健全なる発展と育成、環境の醸成に努めてまいる所存です。
ご賛同頂けます企業様はご入会頂き、是非当会の一員として世界一美しい港 町横浜の実現に向けまして、共に活動を行って頂けますれば幸いです。
特定非営利活動法人美しい港町横濱をつくる会 会長 加藤 和之
1. 港町横浜を清掃しています
当会は市内の清掃ボランティア活動でも最大規模となっております。傘下会員を中心に年2回港町横浜の中心地区(横浜駅周辺、関内、みなとみらい21周辺)の一斉清掃を行っております。
2. 会員企業が自ら清掃活動を行います
各企業が自ら、企業の社屋周辺を掃除することにより、おのずと市内は綺麗になります。
こうした企業の輪を広げることにより、清掃活動を通じて市内全域が綺麗になる事をめざしています。
3. 講演会を開催しています
当会に参加する会員企業の清掃活動や意識の高揚・研鑽を目的に講演会を開催しております。また横浜市民の事業者を対象に公開しております。
4. 行政等との連携を図っています
横浜市内で清掃を行う団体や個人はそれぞれが、個々に実施している状況にありますので、これらの活動を全市的に捉え、行政、各企業、地域組織や学校とも連携を図りながら活動を推進していきます。中区が開催する「中区クリーンアップDAY」等も支援しております。
役 員 | 氏 名 | 会 社 名 |
---|---|---|
会 長 | 加 藤 和 之 | 株式会社アルテック |
副会長 | 中 谷 忠 宏 | 株式会社旭広告社 |
副会長 | 菊 嶋 秀 生 | 株式会社キクシマ |
副会長 | 高見澤 尚 弘 | 株式会社高尚 |
会計理事 | 奥 津 賢 | 奥津勉会計事務所 |
理 事 | 鈴 木 一 男 | 株式会社ダイイチ |
理 事 | 小 林 郁 哉 | 株式会社ありあけ |
理 事 | 後 藤 元 信 | 株式会社豊商会 |
理 事 | 須 藤 浩 之 | 株式会社神奈川新聞社 |
理 事 | 宮 川 鋼 士 | 有限会社若葉マネキン紹介所 |
理 事 | 坂 浦 芳 隆 | 株式会社髙島屋横浜店 |
理 事 | 牧 田 明 浩 | 日産神奈川販売株式会社 |
理 事 | 山 口 浩 志 | 株式会社スリーエフ |
理 事 | 岡 本 達 哉 | 三井不動産株式会社横浜支店 |
理 事 | 田 辺 哲 郎 | 田辺商事株式会社 |
理 事 | 佐 竹 博 | 公益財団法人横浜YMCA |
理 事 | 髙 梨 信 芳 | タカナシ乳業株式会社 |
理 事 | 吉 永 昌 生 | 株式会社吉永商店 |
理 事 | 岩 谷 大 介 | 学校法人岩谷学園 |
理 事 | 川 口 大 治 | 株式会社横浜セイビ |
理 事 | 森 優 子 | YSKホールディング株式会社 |
理 事 | 飯 沼 賢 一 | 明治安田生命保険相互会社横浜支社 |
理 事 | 松 岡 洋 充 | 株式会社みずほ銀行横浜支店 |
理 事 | 細 野 徳 重 | 三菱地所株式会社横浜支店 |
理 事 | 熊 谷 典 和 | 株式会社テレビ神奈川 |
監 事 | 池 松 忠 彦 | 新興電設工業株式会社 |
監 事 | 山 田 洋 之 | 株式会社柴橋商会 |
♦特定非営利活動法人美しい港町横濱をつくる会定款
(NPO法人UMY)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人美しい港町横濱をつくる会(NPO法人UMY)と称する。
第2条 この法人は、横浜市中区に主たる事務所を置く。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 この法人は、横浜市の街並みの美化・清掃活動に関する事業を行い、地域社会の健全なる発展と育成、安全で住み良い環境の醸成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に揚げる種類の特定非営利活動を行う。(主として特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表2に掲げる)
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(特定非営利活動に関わる事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
(1) 清掃活動、美化活動事業
(2) 清掃活動、美化活動に関する調査と情報発信事業
(3) 清掃活動、美化活動に関する普及啓発活動
(4) 第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種として、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体。
(入 会)
第7条 会員として入会する者は、別に定める入会申請書を会長に提出するものとする。
会長は、その者が前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を毎年納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該正会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、当該会員を除名することができる。
(1) この法人の名誉を著しく傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(2)この法人の定款または規定に違反したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事10名以上25名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を会長、若干名の副会長、会計理事を置くことができる。
(選任等)
第14条 役員は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び会計理事は理事会において互選する。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
3 会計理事は本会の経理に関する事務を統括する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または他の現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、当該役員を解任することができる。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報 酬)
第18条 役員は、役員総数の3分の1以内の範囲で報酬を受け取ることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は総会の議決を経て、会長が別に定める。
第5章 会 議
(種 別)
第19条 この法人の会議は総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解 散
(3) 合 併
(4) 事業報告及び決算に関する事項
(5) 事業計画及び予算に関する事項
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する事項
(7) 長期借入金に関する事項
(8) 事務局の組織等に関する事項
(9)その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3)監事が招集したとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも開催日の20日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決等)
第25条 総会における議決事項は、第23条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会における正会員の表決権は、会費の口数にかかわらず1正会員1票とする。
(総会の書面表決等)
第26条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面をもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した正会員は、第25条及び前項第2項、第47の規定の適用については出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者
がある場合にあっては,その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の定款をした者の使命または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成にかかる職務者の氏名
(理事会の構成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第31条 理事会は会長が招集する。
2 会長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長または会長の指名する理事がこれに当たる。
(理事会の定足数
)
第33条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは,議長の決するところによる。
(理事会の表決権等
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。
(委員会等)
第37条 この法人は、運営推進のために、運営委員会及び実行委員会等(以下、委員会等という)を設けることができる。
2 委員会に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告および決算は、毎事業年度ごとに会長が、事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産目録等として事業年度終了後に遅滞なく作成し、監事の監査を経て、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第47条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ法第25条第3項に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散することができる。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の規定に基づいて解散するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決による。
3 この法人が解散(破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときの精算人は、総会において選任する場合を除き、理事が精算人となる。
(残余財産の帰属先)
第49条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人または財団法人のうちから帰属するものとする。その帰属先は総会において決する。
(合 併)
第50条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公 告
(公 告)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、神奈川新聞に掲載して行う。
第9章 雑 則
(委 任)
第52条 この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を経て会長が定める。
附 則
1 この定款は、所轄庁の認証を経て設立登記した日(以下「設立日」という)から施行する。
2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、法人設立総会で定める。
3 この法人の設立当初の役員は,次に掲げる者とする。
会 長: 鈴 木 一 男
副会長: 藤 木 久 三
副会長: 加 藤 和 之
副会長: 後 藤 元 信
理 事: 宮 川 鋼 士
理 事: 吉 田 広 幸
理 事: 関 口 雄 介
理 事: 中 村 行 宏
理 事: 千 葉 太
理 事: 徳 川 浩 一
理 事: 高 梨 信 芳
理 事: 吉 永 昌 生
理 事: 岩 谷 伸 一
理 事: 田 口 努
理 事: 斉 藤 準 一
理 事: 青 木 英 一
理 事: 高見沢 尚 弘
理 事: 岩 本 猛
監 事: 柴 橋 和 弘
4 この法人の設立当初の役員の任期は第16条の規定にかかわらず、設立日から平成27年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
6 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、設立日から平成26年12月31日までとする。